結婚して夫婦が生活を送っていく上で、いろいろな費用がかかります。
この費用を婚姻費用と言います。
日本の法制度(民法)では、夫婦の財産制として
婚姻費用の分担(第760条)
婚姻生活の費用は、夫婦の「資産、収入その他一切の事情を考慮して」分担する。
とあります。
夫婦の間には、お互いの生活を自分の生活の一部として、相手方が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養するという「生活保持義務」があります。
つまり、夫婦はその資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があるということです。
婚姻費用の中には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費、などのほか子どもの養育費もふくまれます。
ですから、離婚時には婚姻費用分担の問題が起こります。
分担額は、夫婦間の合意で決定されるのが普通ですが、協議で決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てて決めてもらうことになります。
合意が成立しなければ審判手続きに移行して、審判により決めてもらえます。
家庭裁判所が、その分担額を定めるにあたっては、別居にいたった事情、夫婦関係の破綻の程度、破綻に対して当事者にどれだけ責任があるか、また当事者の収入などによっても異なってきます。
婚姻費用の分担は、婚姻費用の請求を相手方に行った月から認められることが多いです。
申し立て前の婚姻費用を相手方が負担しない場合は、財産分与の対象になるので財産分与の際に清算を行うことができます。