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裁判費用 -裁判所-│ 何にいくらかかるのか?
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 裁判(刑事裁判)を受けること自体には1円もかかりません。
 しかし、「訴訟費用」というものが生じることがあります。
 たとえば交通違反の裁判で生じる訴訟費用といえば、ほとんどが弁護士費用(報酬・旅費・日当)と証人の費用(旅費・日当)です。

 弁護士を自分で探して頼むと、何10万円もかかります(弁護士会の報酬規定は2004年4月1日から廃止になりました)。安く引き受けてくれる弁護士さんがいても、最低10万円程度は覚悟しておくほうが良いかと思います。弁護士の個人や事件の中身、どの部分を依頼するのか等によっていろいろでですが・・

 また、本当にお金がない、または自分で弁護士を探せない、あるいはその両方である場合、裁判所に対し「国選」で弁護士をつけて欲しいと求めることができます。
 そうすると、裁判所は各都道府県の弁護士会に対し、国選で弁護士を1人出してくれと連絡します。
そして、「国選を引き受けてもいいよ」と登録してあった弁護士のなかから誰か1人引き受けてくれることになります。

 国選弁護士の場合の報酬は、事件の難易度、公判の回数などによって裁判官が決めます。
 最高裁が、基準となる金額について通達を出しており、3回開廷を標準として、簡裁で6万1900円、地裁で8万6400円だそうです。
 開廷回数が増えると、金額も増えます。非常に長引くと20万円を超えることもあります。


また、弁護士費用は「完全に」自己負担ではありません。

不法行為事件や不法行為と同視しうるほどの悪質な債務不履行事件では,認容される損害賠償額に応じた弁護士費用が賠償額に含まれます。
住民訴訟の場合は,住民が勝訴すると弁護士費用は自治体から弁護士へ支払われることになります。

訴訟費用は単純に勝ち負けだけでは負担割合は決めていません。全面勝訴であれば100%敗訴者の負担ですが,一部勝訴ですと,裁判所の認定した割合で双方が応分の負担をすることになります。



☆さらに詳しくは⇒ 裁判費用 | お金はいくらかかるのか?

何か新しいことを始めようと思った時、必ずお金の問題が付きまとってきます。
それをするのに費用はいったい幾ら位かかるのか?

節約方法はあるのか?/別途料金はかかるのか?/お礼は必要か?
いくらなの?

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